【告知】
家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について(埼玉県)
家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法が改正され、家畜などの動物を所有する方は、毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県知事に報告することになりました。報告が必要な動物は、牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚(ミニブタを含む)・いのしし・鶏・あひる(アイガモを含む)・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥などです。
なお、犬・猫・うさぎ・インコ等は対象となりません。
【当院からのコメント】
県知事に報告と書いてありますが、実際には地元自治体の「家畜衛生保健所」への届け出になります。地区ごとに届出先、様式が異なりますので、HP等で担当施設を確認、書類を用意の上で届け出るようにしましょう。当院に問い合わせをいただいてもお答えできかねますので、質問は担当施設にお願いいたします。
ご面倒とは思いますが、本邦の家畜を守るためにもご協力をお願いいたします。